迷惑がられるポスティング

迷惑がられるポスティング

迷惑がられるポスティング ポスティングの際に、相手に迷惑がかかる事はしてはいけません。では具体的にどういう行為が嫌がられるのかというと色々あります。
まずチラシを入れないで下さいと書かれているにもかかわらず、無視して投函してしまう事です。こういう行為をすると、クレームが来るので注意が必要です。中には小さく書かれていて見えなかったり、暗くなると見落とす可能性があるので気をつけましょう。
またポストがない家の場合、ドアのサッシ部分に挟み込んでしまうという事もいけません。こういう事をすると住民は気持ちよくありませんし、少し風が吹いただけで飛んでいってしまう恐れもあり、それがゴミになってしまいます。そうなると宣伝効果どころか逆効果になってしまうのでポストがない家には投函してはいけません。
他にも投函する時にきちんとポストからはみ出しているというのも迷惑です。何故ならポストからチラシがはみ出していると、雨が降ってきた場合、その部分から濡れてしまい、他の新聞や郵便物も濡れる恐れがあるからです。
そうなると住民は怒ってクレームを入れてくる恐れがあるので、スピードを挙げて数をこなしたい気持ちは分かりますが、1つずつ丁寧に投函するようにしましょう。
とにかくポスティングを行う場合は、相手に気持ちよくチラシを受け取ってもらうように、ルールを守りながら誠意を持って配る事が重要です。

ポスティングで裁判沙汰になることはあり得るのか

ポスティングで裁判沙汰になることはあり得るのか チラシやビラを住宅やビルの郵便受けに投函するポスティングと呼ばれる行為そのものが裁判沙汰になるかどうかは、しばしば議論の対象になっています。
基本的には、一戸建て住宅においてよく見られる、公道に接する形で設置されているポストへの投函は罪に問われない可能性がありますが、玄関ドアの郵便受けやマンションの集合ポストに投函する行為は、敷地内に立ち入っているため住居侵入罪が成立します。
ただし、設置場所に関係なく、受け取りを拒否している人に対してポスティングをする行為は、執拗に行うと裁判沙汰となるおそれがあります。
また、時と場合によってはポスティングが法律違反とされることがあるので注意が必要です。
例えば、選挙の立候補者の名前や顔写真、プロフィール、政策などが記載されているいわゆる「証紙ビラ」については、選挙期間中にポスティングをすると公職選挙法違反に問われることがあります。証紙ビラの配布は選挙事務所や演説会場、新聞の折り込み広告でしか認められていません。
ビラやチラシの投函が違法とされるケースはこの他にもあるので、文書を投函したい場合は法律や条例をよく調べておきましょう。